遺言書を 残される家族のために 作成しましょう
遺言書を残す 主な目的は 相続を巡る争いを防ぐことだと言えます。
大切なご家族に きちんと財産を残すために ご自分の意思を形にして
おきましょう。
遺言には 3つの形式があります。
①自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することに
よって成立する遺言
②公正証書遺言
遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記する方法の遺言
公証人は、 証書の原本、正本を作成し、正本は遺言者が持ち、原本は
公証人が保管する
③秘密証書遺言
遺言者が自己または第三者の作成した遺言書に署名押印し、市販の
封筒等を用いて封をするもの
それぞれ メリット デメリットが あります。また 法定の要件を欠く遺言は 無効とされてしまいます。
誰に どういう形で どれだけ残したいのか 一緒に考えていきましょう。
相続をするときには・・・
相続は、死亡によって開始する〔882条〕
相続が発生したら、遺言執行者を選任し その遺言執行者が 手続きを進めるのが 一般的です。
遺産分割協議書を作成し 相続した財産の名義変更の手続きを行いましょう。
相続税の手続きもしなければなりません。 また、申告期限もあります。
わからないことがございましたら 是非 ご相談ください。