遺言書を 残される家族のために 作成しましょう


遺言書を残す 主な目的は 相続を巡る争いを防ぐことだと言えます。

大切なご家族に きちんと財産を残すために ご自分の意思を形にして

おきましょう。


遺言には 3つの形式があります。

①自筆証書遺言

  遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することに

  よって成立する遺言

②公正証書遺言

  遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記する方法の遺言

  公証人は、 証書の原本、正本を作成し、正本は遺言者が持ち、原本は

  公証人が保管する

                   ③秘密証書遺言

                     遺言者が自己または第三者の作成した遺言書に署名押印し、市販の

                     封筒等を用いて封をするもの 

                     

                    

それぞれ メリット デメリットが あります。また 法定の要件を欠く遺言は 無効とされてしまいます

誰に どういう形で どれだけ残したいのか 一緒に考えていきましょう



相続をするときには・・・

相続は、死亡によって開始する〔882条〕


相続が発生したら、遺言執行者を選任し その遺言執行者が 手続きを進めるのが  一般的です。

遺産分割協議書を作成し 相続した財産の名義変更の手続きを行いましょう。


相続税の手続きもしなければなりません。 また、申告期限もあります。

わからないことがございましたら 是非 ご相談ください。